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長期信用銀行法施行規則 第十二条の四の九 (暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

第十二条の四の九

長期信用銀行は、その営む業務のうち、暗号資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号資産に係る投資助言業務について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

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