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長期信用銀行法施行規則 第十二条の四の八 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

第十二条の四の八

長期信用銀行は、その業務を第三者に委託する場合(次項の規定により当該長期信用銀行の属する長期信用銀行持株会社グループ(法第十七条に規定する長期信用銀行持株会社グループをいう。以下同じ。)に属する長期信用銀行持株会社が当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合を除く。)には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
  2. 当該業務の委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的、又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
  3. 受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
  4. 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置
  5. 長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等必要な措置を講ずるための措置

2銀行法第十二条の二第三項第一号の規定により当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる長期信用銀行持株会社は、次に掲げる内容の当該持株会社における経営管理に係る方針の策定及びその実施を確保するための措置を講じなければならない。

  1. 当該長期信用銀行持株会社グループに属する会社であつて当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該業務を委託すること。
  2. 当該業務の委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
  3. 受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理すること。
  4. 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該業務を委託した長期信用銀行持株会社グループに属する二以上の会社に対し、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置を求めること。
  5. 当該業務を委託した長期信用銀行持株会社グループに属する二以上の会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該会社に対し、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をすること等の必要な措置を求めること。

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