条文くん法令検索 AIに質問する

長期信用銀行法施行規則 第二十五条の二の二十 (長期信用銀行持株会社の取締役の兼職の認可の申請)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行持株会社の取締役の兼職の認可の申請)

第二十五条の二の二十

長期信用銀行持株会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては執行役、外国所在長期信用銀行持株会社(長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第十六条の二の四第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)にあつては当該外国所在長期信用銀行持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役又はこれらに類する職にある者。次項において同じ。)は、銀行法第五十二条の十九第一項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、当該長期信用銀行持株会社を経由して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 履歴書
  3. 長期信用銀行持株会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
  4. 長期信用銀行持株会社又はその子会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
  5. 当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請をした長期信用銀行持株会社の常務に従事する取締役が他の会社の常務に従事することにより当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないかどうかを審査するものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条の二の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期信用銀行法施行規則第二十五条の二の二十(長期信用銀行持株会社の取締役の兼職の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条の二の十九(長期信用銀行主要株主と特殊の関係のある会社) 長期信用銀行法施行規則 目次 第二十五条の二の二十一(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) →