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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の二の十九 (長期信用銀行主要株主と特殊の関係のある会社)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行主要株主と特殊の関係のある会社)

第二十五条の二の十九

銀行法第五十二条の十四第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。

  1. 当該長期信用銀行主要株主(連結基準対象会社(銀行法第三条の二第一項第二号に規定する連結基準対象会社をいう。第三号において同じ。)である者に限る。次号において同じ。)の子会社(第五条の十一第二項第一号に規定する子会社をいう。)
  2. 当該長期信用銀行主要株主の関連会社(第五条の十一第二項第三号に規定する関連会社をいう。)
  3. 当該長期信用銀行主要株主(連結基準対象会社以外の者に限る。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社その他の法人

2第四条の五第九項の規定は、前項第三号の場合において同号の長期信用銀行主要株主が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第九項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。

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