(密接な関係を有する会社等)
第五条の十二
銀行法第三条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
- 一当該会社等が他の会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
- 二他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
2前項の場合において、他の会社等によつてその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。
3第四条の五第九項の規定は、前二項の場合において会社等又は他の会社等が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第九項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。