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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の十七 (長期信用銀行代理業の許可の予備審査)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行代理業の許可の予備審査)

第二十五条の十七

第十六条の五第一項の規定により長期信用銀行代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第五十二条の三十七に定めるところに準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

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