(長期信用銀行代理業の許可の予備審査) 第二十五条の十七 法第十六条の五第一項の規定により長期信用銀行代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第五十二条の三十七に定めるところに準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十五条の十七を開く ↗