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長期信用銀行法施行規則 第十三条の九の二

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令

第十三条の九の二

長期信用銀行は、銀行法第十三条の二ただし書の規定による要件を満たすことについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該長期信用銀行に関する次に掲げる書面
    1. 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
    2. 当該承認後における収支の見込みを記載した書面
  3. 第十三条の八第二項第二号に規定する条件を記載した書面
  4. 第十三条の八第二項第二号に規定する条件の決定が取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する取締役会の議事録
  5. その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした長期信用銀行が第十三条の八第二項に掲げる要件の全てに該当するかどうかを審査するものとする。

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