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長期信用銀行法施行規則 第十三条の九 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

第十三条の九

長期信用銀行は、銀行法第十三条の二ただし書の規定によるやむを得ない理由があることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした長期信用銀行が銀行法第十三条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条第一項に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

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