条文くん法令検索 AIに質問する

長期信用銀行法施行規則 第十六条の二の五 (減少する剰余金の額)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(減少する剰余金の額)

第十六条の二の五

長期信用銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。

  1. その他資本剰余金の額次に掲げる額の合計額
    1. 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、長期信用銀行がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
    2. 前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額
  2. その他利益剰余金の額次に掲げる額の合計額
    1. 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、長期信用銀行がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額
    2. 前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額

e-Gov法令検索で第十六条の二の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期信用銀行法施行規則第十六条の二の五(減少する剰余金の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の二の四(銀行法第十八条の規定による準備金の計上) 長期信用銀行法施行規則 目次 第十七条(業務報告書等) →