(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第二十六条の二の十八
令第六条の八第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該長期信用銀行、当該外国銀行代理長期信用銀行の所属外国銀行又は当該長期信用銀行代理業者の所属長期信用銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
- 二その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
令第六条の八第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。