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長期信用銀行法施行規則 第二十六条の二の三 (契約の種類)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(契約の種類)

第二十六条の二の三

第十七条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約(法第十七条の二に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。

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