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長期信用銀行法施行規則
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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の六 (特定子会社)
昭和五十七年大蔵省令第十三号
府省令
(特定子会社)
第二十五条の六
銀行法
第五十二条の二十四第七項
に規定する内閣府令で定めるものは、
第四条の三第六項
に掲げる業務を専ら営む会社とする。
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この条文が参照している条文
銀行法 第52条の24
第4条の3
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