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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の六 (特定子会社)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(特定子会社)

第二十五条の六

銀行法第五十二条の二十四第七項に規定する内閣府令で定めるものは、第四条の三第六項に掲げる業務を専ら営む会社とする。

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