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長期信用銀行法施行規則 第三十一条 (経由官庁)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(経由官庁)

第三十一条

長期信用銀行代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書、長期信用銀行代理業に関する報告書その他この府令に規定する書面(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該長期信用銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所(以下この条において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合にあつては管轄財務事務所長又は出張所長(以下この条において「財務事務所長等」という。)とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第十一条の二第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。

2長期信用銀行代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該長期信用銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所長等がある場合にあつては、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

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