(長期信用銀行と他の者との誤認防止) 第十二条の四の二 長期信用銀行は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該長期信用銀行と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条の四の二を開く ↗