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長期信用銀行法施行規則 第二十六条の二の八 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

第二十六条の二の八

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、長期信用銀行又は外国銀行代理長期信用銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該長期信用銀行又は外国銀行代理長期信用銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

  1. 当該日
  2. 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第二十六条の二の十において同じ。)とする旨

2準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、長期信用銀行又は外国銀行代理長期信用銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第二十六条の二の十において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

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