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長期信用銀行法施行規則 第二十六条の二の五 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

第二十六条の二の五

準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行つた長期信用銀行又は外国銀行代理長期信用銀行のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第二十六条の二の七の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

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