(共済事業実施組合と他の者との誤認防止) 第五十二条 共済事業実施組合は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該共済事業実施組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗