(信用金庫代理業の許可の予備審査) 第百四十四条 法第八十五条の二第一項の規定により信用金庫代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第五十二条の三十七に定めるところに準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。 e-Gov法令検索で第百四十四条を開く ↗