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信用金庫法施行規則 第百四十四条 (信用金庫代理業の許可の予備審査)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(信用金庫代理業の許可の予備審査)

第百四十四条

第八十五条の二第一項の規定により信用金庫代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第五十二条の三十七に定めるところに準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

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