(協会員名簿の縦覧)
第百四十七条の十六の十六
認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会(法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)は、その協会員名簿を当該認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会(法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)は、その協会員名簿を当該認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。