(農林中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧) 第百四十七条の十六の十七 農林水産大臣及び金融庁長官は、その作成した法第九十五条の五の九第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を農林水産省及び金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 e-Gov法令検索で第百四十七条の十六の十七を開く ↗