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農林中央金庫法施行規則 第七十七条の二 (法第五十八条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(法第五十八条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)

第七十七条の二

第五十八条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う農林中央金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、農林中央金庫又はその子法人等をいう。

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