条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法施行規則 第百四条 (基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)

第百四条

農林中央金庫は、法第七十三条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
  3. 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
  4. その他参考となるべき事項を記載した書面

2農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

3第二十四条第五項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法施行規則第百四条(基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三条(法第七十三条第一項の規定が適用されないこととなる事由) 農林中央金庫法施行規則 目次 第百四条の二(特例対象会社) →