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農林中央金庫法施行規則 第百三条 (法第七十三条第一項の規定が適用されないこととなる事由)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(法第七十三条第一項の規定が適用されないこととなる事由)

第百三条

第七十三条第二項の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
  2. 農林中央金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
  3. 農林中央金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(農林中央金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式等の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
  4. 農林中央金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(農林中央金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
  5. 農林中央金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換
  6. 農林中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
  7. 農林中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
  8. 農林中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
  9. 新規事業分野開拓会社等の議決権について第九十五条第十一項に規定する処分を行おうとする場合又は事業再生会社の議決権について同条第十二項に規定する処分を行おうとする場合において、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
  10. 農林中央金庫又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があるものとしてあらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けた場合
  11. 十一
    農林中央金庫の子会社である第九十七条第二項第二十一号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を営む会社が農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第七条の規定による同法第三条第一項の承認の取消しを受けたことにより第十三条第一項第六号に掲げる株式等に係る議決権に該当しなくなった議決権について、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を処分することができないこと。

2前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
  3. 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
  4. その他参考となるべき事項を記載した書面

3農林水産大臣及び金融庁長官は、第一項第十号の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

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