(従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出) 第百二条 農林中央金庫は、法第七十二条第十九項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二その他参考となるべき事項を記載した書面 e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗