(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務) 第九十九条 法第七十二条第四項の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。一第九十七条第二項第一号から第二十九号の三までに掲げる業務二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務三第九十七条第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗