条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法施行規則 第九十九条 (認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)

第九十九条

第七十二条第四項の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

  1. 第九十七条第二項第一号から第二十九号の三までに掲げる業務
  2. その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
  3. 第九十七条第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法施行規則第九十九条(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十八条(法第七十二条第一項の規定等が適用されないこととなる事由) 農林中央金庫法施行規則 目次 第九十九条の二(一定の業務高度化等会社) →