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農林中央金庫法施行規則 第百四十七条の十 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する顧客が支払うべき対価に関する事項)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する顧客が支払うべき対価に関する事項)

第百四十七条の十

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

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