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農林中央金庫法施行規則 第六十七条 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

第六十七条

農林中央金庫は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
  2. 当該業務の委託を受けた者(以下「業務受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、業務受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
  3. 業務受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
  4. 業務受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置
  5. 農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等必要な措置を講ずるための措置

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