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農林中央金庫法施行規則 第四十八条の四 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

第四十八条の四

法第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)
    1. 議案
    2. 総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項
  2. 計算書類に記載され、又は記録された事項(注記に係るものに限る。)

2前項第二号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しない場合であって、監事又は会計監査人が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を会員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける会員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知すべきことを総会招集者に請求したときは、総会招集者は、その旨を会員に対して通知しなければならない。

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