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農林中央金庫法施行規則 第百五十二条 (標準処理期間)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(標準処理期間)

第百五十二条

農林水産大臣及び金融庁長官は、法又はこの命令の規定による認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、法第九十五条の六第一項の規定による指定に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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