(予備審査)
第百五十一条
農林中央金庫は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に農林水産大臣及び金融庁長官に提出すべき書面に準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
2農林中央金庫は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。
農林中央金庫は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に農林水産大臣及び金融庁長官に提出すべき書面に準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
2農林中央金庫は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。