条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法施行規則 第百五十一条 (予備審査)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(予備審査)

第百五十一条

農林中央金庫は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に農林水産大臣及び金融庁長官に提出すべき書面に準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

2農林中央金庫は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。

e-Gov法令検索で第百五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法施行規則第百五十一条(予備審査)について教えてください」と聞く
← 第百五十条(届出事項) 農林中央金庫法施行規則 目次 第百五十二条(標準処理期間) →