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農林中央金庫法施行規則 第五十六条 (農林中央金庫の会員外貸付けの認可の申請等)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫の会員外貸付けの認可の申請等)

第五十六条

農林中央金庫は、法第五十四条第三項の規定による会員以外の者(同項各号に掲げる者を除く。)に対する資金の貸付け又は手形の割引の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該業務の内容を記載した書面
  3. その他参考となるべき事項を記載した書面

2農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 農林中央金庫の業務の運営のため必要であると認められること。
  2. 会員との取引を妨げるおそれがないこと。

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