(農林中央金庫代理業に係る変更の届出)
第百二十五条
準用銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う農林中央金庫代理業者は、別表第一の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
準用銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う農林中央金庫代理業者は、別表第一の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。