条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法施行規則 第七十一条の二 (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)

第七十一条の二

法第五十七条の二第二項第一号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。

  1. 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
  2. 財団法人日本産業協会(大正七年二月二十六日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活アドバイザーの資格
  3. 財団法人日本消費者協会(昭和三十六年九月五日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活コンサルタントの資格

e-Gov法令検索で第七十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法施行規則第七十一条の二(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十一条(内部規則等) 農林中央金庫法施行規則 目次 第七十一条の三(農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) →