(電磁的方法の種類及び内容) 第八十五条の七 令第九条第一項及び第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号又は第八十五条の七の三第一項各号に掲げる方法のうち農林中央金庫が用いるもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第八十五条の七を開く ↗