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農林中央金庫法施行規則 第八十五条の七 (電磁的方法の種類及び内容)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第八十五条の七

第九条第一項及び第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号又は第八十五条の七の三第一項各号に掲げる方法のうち農林中央金庫が用いるもの
  2. ファイルへの記録の方式

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