(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第八十五条の十四の三
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
- 二対象契約が特定預金等契約である旨
- 三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨