条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法施行規則 第百七条 (負債の評価)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(負債の評価)

第百七条

負債については、この命令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

  1. 退職給付引当金(職員が退職した後に当該職員に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(会員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
  2. 払込みを受けた金額が債務額と異なる農林債
  3. 前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法施行規則第百七条(負債の評価)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百六条(資産の評価) 農林中央金庫法施行規則 目次 第百八条(評価・換算差額等) →