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農林中央金庫法施行規則 第八十三条の二 (農林中央金庫の業務に係る禁止行為)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫の業務に係る禁止行為)

第八十三条の二

法第五十九条の二第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 顧客に対し、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
  2. 顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(法第五十九条の二第三号に掲げる行為を除く。)
  3. 顧客に対し、農林中央金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

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