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農林中央金庫法施行規則 第八十四条 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

第八十四条

法第五十九条の二の二第一項の主務省令で定める業務は、農林中央金庫が営むことができる業務(次条において「農林中央金庫関連業務」という。)とする。

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