(農林債の債権者に対する情報の提供) 第六十一条 農林中央金庫は、農林債を取り扱う場合には、前条(第五項を除く。)に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗