(農林中央金庫と他の者との誤認防止) 第六十四条 農林中央金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が農林中央金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗