条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法施行規則 第六十四条 (農林中央金庫と他の者との誤認防止)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫と他の者との誤認防止)

第六十四条

農林中央金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が農林中央金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法施行規則第六十四条(農林中央金庫と他の者との誤認防止)について教えてください」と聞く
← 第六十三条(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い) 農林中央金庫法施行規則 目次 第六十五条(特定取引勘定) →