条文くん法令検索 AIに質問する

投資事業有限責任組合契約に関する法律 第十二条 (非任意脱退)

平成十年法律第九十号法律
(非任意脱退)

第十二条

前条に規定する場合のほか、組合員は、次の事由によって脱退する。

  1. 死亡
  2. 破産手続開始の決定
  3. 後見開始の審判を受けたこと。
  4. 除名

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資事業有限責任組合契約に関する法律第十二条(非任意脱退)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(任意脱退) 投資事業有限責任組合契約に関する法律 目次 第十三条(解散の事由) →