(非任意脱退)
第十二条
前条に規定する場合のほか、組合員は、次の事由によって脱退する。
- 一死亡
- 二破産手続開始の決定
- 三後見開始の審判を受けたこと。
- 四除名
前条に規定する場合のほか、組合員は、次の事由によって脱退する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。