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投資事業有限責任組合契約に関する法律 第十三条 (解散の事由)

平成十年法律第九十号法律
(解散の事由)

第十三条

組合は、次の事由によって解散する。ただし、第二号に掲げる事由による場合にあっては、その事由が生じた日から二週間以内であって解散の登記をする日までに、残存する組合員の一致によって新たに無限責任組合員又は有限責任組合員を加入させたときは、この限りでない。

  1. 目的たる事業の成功又はその成功の不能
  2. 無限責任組合員又は有限責任組合員の全員の脱退
  3. 存続期間の満了
  4. 組合契約で前三号に掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由の発生

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