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投資事業有限責任組合契約に関する法律 第二十一条 (解散の登記)
平成十年法律第九十号
法律
(解散の登記)
第二十一条
第十三条
の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
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