条文くん法令検索 AIに質問する

投資事業有限責任組合契約に関する法律 第二十一条 (解散の登記)

平成十年法律第九十号法律
(解散の登記)

第二十一条

第十三条の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資事業有限責任組合契約に関する法律第二十一条(解散の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(業務執行停止の仮処分等の登記) 投資事業有限責任組合契約に関する法律 目次 第二十二条(清算人の登記) →