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投資事業有限責任組合契約に関する法律 第二十二条 (清算人の登記)

平成十年法律第九十号法律
(清算人の登記)

第二十二条

無限責任組合員が清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。

2清算人が選任されたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。

3第十八条の規定は前二項の規定による登記について、第二十条の規定は清算人について、それぞれ準用する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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