条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
投資事業有限責任組合契約に関する法律
› 第十八条
投資事業有限責任組合契約に関する法律 第十八条 (変更の登記)
平成十年法律第九十号
法律
(変更の登記)
第十八条
組合において
前条各号
に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資事業有限責任組合契約に関する法律第十八条(変更の登記)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第17条
この条文を参照している条文
第22条
← 第十七条(組合契約の効力の発生の登記)
投資事業有限責任組合契約に関する法律 目次
第十九条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記) →