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投資事業有限責任組合契約に関する法律 第二十三条 (清算結了の登記)

平成十年法律第九十号法律
(清算結了の登記)

第二十三条

清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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