(指定有価証券)
第二条
法第三条第一項第三号の事業者の資金調達に資するものとして政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第三号に掲げる債券
- 二金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる特定社債券
- 三金融商品取引法第二条第一項第五号に掲げる社債券
- 四金融商品取引法第二条第一項第六号に掲げる出資証券
- 五金融商品取引法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券又は優先出資引受権を表示する証書
- 六金融商品取引法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
- 七金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる受益証券
- 八金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券
- 九金融商品取引法第二条第一項第十二号に掲げる受益証券
- 十金融商品取引法第二条第一項第十三号に掲げる受益証券
- 十一金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる約束手形
- 十二金融商品取引法第二条第一項第九号若しくは前各号に掲げる有価証券又は次号に掲げる権利に係る同項第十九号に規定するオプションを表示する証券又は証書
- 十三第一号から第十一号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により、有価証券とみなされるもの