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投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令 第三条 (付随事業)

平成十年政令第二百三十五号政令
(付随事業)

第三条

第三条第一項第十号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

  1. 第二条第一項の事業者が発行し、又は所有する約束手形(金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げるものを除く。)の取得及び保有を行う事業
  2. 譲渡性預金証書の取得及び保有を行う事業
  3. 第一号に規定する約束手形若しくは前条第一号から第三号まで、第八号若しくは第十一号に掲げる有価証券(同条第八号に規定する投資証券及び新投資口予約権証券を除く。)に表示されるべき権利又は法第三条第一項第四号の金銭債権に係る担保権の目的である不動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物である場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)及び動産の売買、交換若しくは貸借又はその代理若しくは媒介を行う事業
  4. 第三条第一項第六号の二に規定する暗号資産の保有に伴う暗号資産等(暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。次号において同じ。)、電子決済手段(同条第五項に規定する電子決済手段をいう。同号において同じ。)又はこれら以外の財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転することができるものとして経済産業省令で定めるものをいう。同号において同じ。)の取得及び保有並びに法第三条第一項第六号の二に規定する暗号資産又は当該暗号資産等の運用又は貸付けを行う事業
  5. 第三条第一項第一号から第七号まで又は第九号に掲げる事業での支払に使用する同項第六号の二に規定する暗号資産以外の暗号資産又は電子決済手段の取得及び保有(当該保有に伴う暗号資産等の取得及び保有を含む。)並びに当該暗号資産若しくは電子決済手段又は当該暗号資産等の運用又は貸付けを行う事業

2前項第一号又は第三号に掲げる事業に係る同項第一号に規定する約束手形又は同項第三号に規定する有価証券には、第一条に規定する者については、これらに類似するものであって外国の法令に準拠するものを含むものとする。

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