(外国法人の発行する株式の取得等) 第四条 法第三条第一項第十一号に掲げる事業については、同号の規定による取得の価額の合計額の総組合員の出資の総額に対する割合が百分の五十に満たない範囲内において、組合契約の定めるところにより、行わなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗