条文くん法令検索 AIに質問する

投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令 第五条 (余裕金の運用方法)

平成十年政令第二百三十五号政令
(余裕金の運用方法)

第五条

第三条第一項第十二号の政令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 銀行その他の金融機関への預金
  2. 国債又は地方債の取得
  3. 外国の政府若しくは地方公共団体、国際機関、外国の政府関係機関(その機関の本店又は主たる事務所の所在する国の政府が主たる出資者となっている機関をいう。)、外国の地方公共団体が主たる出資者となっている法人又は外国の銀行その他の金融機関が発行し、又は債務を保証する債券の取得

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第五条(余裕金の運用方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(外国法人の発行する株式の取得等) 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令 目次 第二十条(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置) →